粗大ごみから現金9万円 届け出ず処理施設職員たちが焼き肉店での飲食に


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粗大ごみの中から現金9万円 警察に届け出ず処理施設の職員たちが焼き肉店での飲食に使用 見つけた現金で菓子やジュース購入…習慣化 広域連合が処分や指導 
長野県箕輪町にあるごみ処理施設の職員たちがごみの中から出て来た現金を警察に届け出ず、飲食に使っていた問題で、上伊那広域連合は28日、職員1人を懲戒処分にしたと発表しました。

これは懲戒処分のみで済むのでしょうか?
遺失物等横領罪の対象になるのではないでしょうか?
遺失物等横領罪は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処されます。

ネコババしようとした際に、それはいけないと思うと、良心が働かなったのでしょうか。モラルと言うものを改めないといけないと思います。
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