「パワハラ上司」を刑事罰に問えないか



——————————————————
バリカンで髪刈られる→撮影してネットに公開…「パワハラ上司」を刑事罰に問えないか
職場の部下の頭髪を丸刈りにしたり、撮影した虎刈りの頭をネットに公開したり、客前に出したりする行為は、パワハラに該当するでしょうか

民事上の責任
不法行為(民法709条)に該当
勤務先に対しても、安全配慮義務違反を理由に、債務不履行責任(民法415条)や使用者責任(民法715条)を追及できる可能性

刑事上の責任
暴行罪(刑法208条)が成立
バリカンで頭皮を傷つけたりすれば、傷害罪(刑法204条)が成立する可能性
書き込みとともに写真をアップする行為については、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性

このようなことをされた方はすぐに被害を訴えたら良いと思います。いくら何でもやり過ぎですよ。あり得ないです。

例としてあげているのか、事実なのかわかりませんが、これは暴力ですよ。乱暴すぎます。理解に苦しみますね。
——————————————————
広告



——————————————————