共同親権「離婚観」と「子ども観」変えられるか?


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共同親権「離婚観」と「子ども観」変えられるか? 3識者インタビュー #令和の人権
民法の「親権」や「離婚」に関する条文が77年ぶりに改正され、「共同親権」が導入されることになった。これまでは父か母のどちらかが親権を持つ「単独親権」のみだったが、改正法の施行後は、親権を父母の双方が持つか、どちらか一方が持つかを選ぶことになる。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所を利用し、DVや虐待のおそれを家裁が認めた場合は、単独親権となる。改正法は2026年までに施行される。

共同親権のメリットと言うのは、
子どもの養育責任が両方の親に発生する。
別居親も子育てに協力することができる。
単独親権時にトラブルになりやすい面会や養育費不払いなどの改善も期待できる

らしい。
DVや犯罪が理由で離婚した場合には、家裁が間に入り、単独親権を認めるというものらしいけど、家裁が間に入って単独親権を認められやすいのか、難しいのかもわからない。

そもそもこの国の法律は隅々まで足りていないしね。
何か事件が発生すると、加害者、犯罪者側が得するような仕組みであり、相当頭の悪い法律が並んでいるため、実際に施行されての社会を見てからじゃないと共同親権が正しいのかどうかわからないわよね。

このような法改正もそうだけど、犯罪者が軽い刑期となるようなポンコツな法律の在り方をどうにかしてもらえないかしらね?

犯罪が発生したら何よりケアして保護してその後の人生もサポートしてと、被害者側の立場をまずは考える、大切にする法改正が必要だと思う。

明治時代の思考で考えられた罪人の更生の考え方なのだけど、それよりも先に被害者側のケアや被害後の人生のサポートを超分厚くするべきだと思う。同時に、罪人には超厳しい刑を設けることが重要だと考える。
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