2人乗りキックボードの衝突事故、同乗者にも1100万円の賠償命令



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2人乗りキックボードの衝突事故、同乗者にも1100万円の賠償命令
2人乗りの電動キックボードと衝突し重傷を負ったとして、大阪市の女性が、キックボードに同乗していた女性に治療費などの損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁(高橋憲太裁判官)であった。地裁は、同乗者も共同不法行為にあたるとし、約1110万円の支払いを命じた。

重い判決ですね。電動キックボードに関してはまだまだ懸念されることが多い中、違法な乗り方をしたあげく、他人に大怪我をさせてしまったことで不動産価格に近いくらいの多額の賠償金が発生すると言うことですね。

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